事例で学ぶ 処方チェック コミュニケーション
CASE.3
用法口授の具体的な使用法は?
- 免疫・炎症・アレルギー
- 皮膚疾患
- 関連キーワード:
-
- 用法口授
- 用法・用量
難易度:★☆☆
- 疾患名:湿疹、鼻炎
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- 医薬品販売名:眼・耳科用リンデロンA軟膏
- 医薬品一般名:ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩
問題
下記の事例において、何をチェックし、具体的には何が問題であり、
疑義照会する際はどのように伝えればよいでしょうか?
<処方>A 院の耳鼻咽喉科、手書き
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- ジルテック錠10mg
- 1錠 1日 1回 就寝前 14日分
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- 眼・耳科用リンデロンA軟膏
- 1本 用法口授
チェックすべきことは? 何が問題?
解答・解説を見る
解答
チェックポイント
眼・耳科用リンデロンA軟膏の使用方法(用法口授)をチェックする。
問題点
患者は耳と鼻の両方に塗布するよう医師より言われていると述べており、眼・耳科用リンデロンA軟膏は耳鼻咽喉科領域で用いられるが、処方箋の「用法口授」という記載方法では、耳、鼻のどちらへの塗布を意図したものか不明である。したがって、処方医に対して、使用部位、使用回数、使用時期、使用方法などを記載するように依頼すべきである。患者インタビューから得られた疾患名とは別の疾患のために処方されているケースや、患者や薬剤師の思い込みによる不適切な判断を防ぐため、必ず疑義照会を行う必要がある。
疑義照会
「眼・耳科用リンデロンA軟膏は用法口授とのことで、患者さんに伺いましたところ、耳と鼻に塗るようにしてくださいと指示を受けたとのことでしたが、それで間違いないでしょうか?」
患者は鼻炎も患っているものの、医師は眼・耳科用リンデロンA軟膏を外耳の湿疹への使用を目的として処方したということであり、鼻への塗布は必要なかった。患者は鼻と耳の両方に塗布するものと思いこんでいた。
まとめ
「用法口授」ではなく、具体的な使用量、使用回数、使用部位などを確認!
解答に必要な医薬品情報
眼・耳科用リンデロンA軟膏の医薬品添付文書
Pmdaでの添付文書情報はこちら
※必ず、各製品の最新の添付文書をご確認ください。
【効能・効果】
<適応菌種>
フラジオマイシン感性菌
<適応症>
[眼科]外眼部・前眼部の細菌感染を伴う炎症性疾患
[耳鼻科]外耳の湿疹・皮膚炎、進行性壊疽性鼻炎、耳鼻咽喉科領域における術後処置
【用法・用量】
[眼科用]
通常、適量を1日1~数回患部に点眼・塗布する。なお、症状により適宜増減する。
[耳鼻科用]
通常、適量を1日1~数回患部に塗布する。なお、症状により適宜増減する。
もっと知る!
<処方箋には、「用法」が正しく記載されている必要がある>[文献1]
処方医療機関によっては、いまだ用法が未記入だったり、「用法口授」「医師の指示通り」などの記載が見受けられ、また保険薬局でもそのまま調剤している例も見受けられる。処方箋に用法を記載することはもちろん、薬剤師法 第25条の2の観点を踏まえ、患者への情報提供に関して「用法口授」「医師の指示通り」の文言は適切でないと考えられる。
◎薬剤師法
第25条(調剤された薬剤の表示)
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
第25条の2(情報の提供)
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。
◎医師法施行規則
第21条(処方せんの記載事項)
医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
◎診療報酬請求書等の記載要領等について
診療録等の記載上の注意事項 第5処方せん記載上の注意事項
7「処方」欄について
投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載し、余白がある場合には、斜線等により余白である旨を表示すること。
- 重複投与
疾患名:鼻かぜ
医薬品一般名:d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩/dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩