2017年1月より医療費控除の特例としてスタートしたのがセルフメディケーション税制です。マスコミでも取り上げられる機会が多いため興味を持っている患者さんも多いです。しかしながら、まだ開始から間もないこともあり、患者さんから聞かれてもうまく答えられないといった話も聞きます。今回はこれについて学んでみましょう。

セルフメディケーション税制の目的と従来の医療費控除との違いとは?!

超高齢社会である日本において、医療費は年々増加し続けています。こういった背景のもと、国は、ジェネリック医薬品推進などで少しでも医療費を下げようしてきました。セルフメディケーション税制の目的は、国民のセルフメディケーションの推進とされていますが、医療用医薬品に対して代替性があるOTC医薬品の利用を推進し、より医療費の適正化を行うことも図られています。

従来の医療費控除では、自己負担の医療費が年間10万円を超えなくては申請できませんでした。今回のセルフメディケーション税制では、対象となるOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の年間購入金額が1万2000円を超え、かつ“一定の取り組み”を行った方が適用を受けられます。10万は難しかった方でも、1万2000円なら現実的かと思います。ただし、これまでの医療費控除との併用は不可で、どちらか一方を選択することになります。

“一定の取り組み”とは??

もう少し詳しく、申告できる権利を持つ方の条件を確認してみましょう。
まとめると、

①所得税、住民税を納めている方
②1年間の対象となるOTC医薬品購入金額の合計が1万2000円を超えている方(扶養家族分も合算可能)
③1年間の間に健康の維持増進および疾病予防への一定の取り組みを行っている方

この3つをすべて満たす方です。
この中で③の文章の中にある「一定の取り組み」がわかりにくいという患者さんが少なくないのではないでしょうか。これは例えば、予防接種(インフルエンザなど)、健康診断(組織に属している方は毎年必須で受けている定期健康診断など)、がん検診などがあげられます。ですので、大概の方はすでに満たしているはずです。これをきちんと患者さんに説明してあげてください。もちろん、対象となるOTC医薬品を購入したレシートをきちんと保管する説明をすることも重要です。

どういったOTC医薬品が対象になるのか??

セルフメディケーション税制の対象となる、スイッチOTC医薬品。注意するべきことは、対象になるかどうかは、その商品に含まれている有効成分によって決まる、という点です。患者さんの大半、また薬剤師の中にも、かぜ薬や胃腸薬といった疾患を対象にした商品がスイッチOTC医薬品となっていると勘違いしている方も少なからずいるので、注意してください。対象となる成分リストは厚生労働省がリストとしてまとめてくれています。また、商品リストもまとめられています。少なくとも月に1回はリストがアップデートされていないかとチェックすることが大事です。

これはスイッチOTC医薬品?ややこしい具体例を見てみよう!!

スイッチOTC医薬品であるかどうか、ややこしいものが存在するので患者さんが混乱していることが少なくないです。例えば、ベンザブロックシリーズを見てみると、CMでも売りにしている、「あなたの風邪はどこから?」という観点から商品を揃えています。のどからくる風邪用に銀色のベンザ®ブロック®Lプラス、熱からくる風邪用に青色のベンザ®ブロック®IPプラス、鼻からくる風邪用に黄色のベンザ®ブロック®Sプラスです。ここで注意すべきは、前者2つはセルフメディケーション税制対象ですが、最後のSプラスだけその対象外です。前者2つには対象成分であるイブプロフェンが含まれている商品なので対象商品ですが、Sプラスは対象成分が何も含まれていないので対象外となります。また別の例として、アリナミン®EX PLUS® とアリナミン®EX GOLDですが、PLUSは対象外で、GOLDには対象成分のメコバラミンが含まれているので対象となります。
このように同じシリーズで、薬局などですぐ隣に配置されることが多い商品でも、明暗がくっきり分かれることがあります。患者さんにこの点をきちんと説明することが重要です。

こういった例を見てみると、これからの薬剤師はどのOTC医薬品にどんな成分が含まれているかについても熟知する必要があることがわかります。これは、薬剤師の職域拡大の好例だと思います。このコラムでも今後OTC医薬品について紹介していきますので、是非参考にしてみてください。