平成24年4月1日以降、後発品が存在する場合には、商品名に変えて一般名で処方箋を交付した場合に、その医療機関で一般名処方加算が算定できるようになりました。 調剤に従事していると一般名での処方箋を見る機会も増えたことと思い・・・