2019年4月2日に厚生労働省より、「調剤業務のあり方について」の通知が出されました。そこにはこれまで長年議論されてきた、非薬剤師による調剤業務についての規定がなされています。薬剤師の方はこれを見て色々なことを考えたと思います。非薬剤師による調剤業務の線引きがはっきりと決められたことでどのような変化が訪れ、また薬剤師にはどのような役割がもとめられているのでしょうか?一緒に考えていきたいと思います。

代替業務の範囲とは?

非薬剤師による調剤業務が公に可能になったと言ってももちろん条件があります。その条件とは「機械的作業」と「患者さんへの危害がないこと」です。薬学的知識・技術が必要となる業務については、これまでと同様、薬剤師にしか許されません。

軟膏・水剤・散剤の計量や混合などは、成分名や複雑な計算に加えて、配合変化といった化学的専門知識が必要となるだけでなく、種々の専門的な計量機器を用いることもあり、薬剤師が引き続き行わなければいけない業務となっています。

これまでと同様、混合や分包といったものを調剤機器によって行うことは、もちろん引き続き可能です。そして、これまで曖昧であった、調剤業務以外の薬を扱う一連の行為についての考え方について、今回はっきりと明文化されました。

具体的には、納品された医薬品を調剤室内の棚などにしまう行為、調剤済みの薬をお薬カレンダーに入れる行為・そのカレンダーを電子画像で確認する行為、不足薬が発生した際にあらかじめ薬剤師によって服薬指導を行ったことを前提に調剤した薬を郵送するなどの行為、これらについては薬に関することとはいえ、非薬剤師が行っても構わないとされました。

代替による薬剤師へのメリットは?

今回の代替は、薬剤師の地位向上の一助になると考えられます。例えば、アメリカでは今回の代替に近いテクニシャン制度というものがすでに存在しています。非薬剤師による調剤業務によって、薬剤師は本来1番大事な対人業務と薬歴管理に時間と労力を割くことができています。その結果、よりより薬物療法を行うことができ、薬剤師の地位向上の一助にもなる訳です。

今回、日本においても国が非薬剤師による調剤業務の一部の遂行を認めたことで、同じような効果が見込めます。また、この代替業務はまさに近い将来、人工知能によって代替可能とも考えられている業務です。これまで言わば患者さんとの接触を避け、対物業務を得意としてきた“調剤師”である薬剤師は淘汰されていくと予想されます。

もちろん、代替業務が非薬剤師に許されているとしても、薬剤師の目が届く範囲で行われ、かつ、最終的には薬剤師が責任を持つことは絶対です。これまで以上に薬剤師は薬に対して全責任を持つリーダーとなることが求められるので、そういった観点では、薬局薬剤師のやりがいや充実感が増すとも言えます。

一番大切なのは、患者さんへのメリット?

今回、非薬剤師による業務が明確に許可されたことは、巡り巡って患者さんに利益をもたらすことが考えられるので歓迎されることです。ただ、ご存知のように、薬局はたくさん存在し、調剤ルールに関しては、根本的には共通ではあっても、その薬局毎に細かい点が少しずつ違っています。同じ会社内のチェーン薬局でも違っていることも少なくないです。

今回の代替業務を遂行するために、手順書を整備し、非薬剤師のスタッフへの研修の実施などをきちんと行うことが求められています。これによって法令遵守を担保できるようにすることが1番大切なことです。

代替業務が正式に認められたといって安易に飛びつくのではなく、まずは薬局内の体制を見直し、必要となれば、新たな仕組み作りをきちんと行うようにしましょう。薬剤師が楽をするためではなく、患者さんへのメリットを第一に考えることが重要です。ぜひ慎重かつ厳粛に行ってください。

リクナビ薬剤師では働く薬剤師さんを応援しています。
転職についてお悩みの方はこちらのフォームよりご相談ください。