新型コロナウイルス感染症の影響が続き、感染者数もまだ安定しない中、色々な業種で対面を避けられるような取り組みがなされています。感染リスクの高い医療業界も例に漏れず、対面を避ける対応を取っています。今回は、話題のオンライン服薬指導について考えたいと思います。

オンライン服薬指導の背景とは?

新型コロナウイルス感染拡大の中、病院や薬局は患者さんが常に出入りする場所であることから特に注意が必要となります。医療機関が一番感染クラスターを形成しやすいと認知されて以来、どこの医療機関も患者さんが激減しました。感染症発生時には医療機関に患者さんがたくさん来ると思われがちですが、むしろ逆で、感染症患者さんのために特別な場所や処置が必要となるため、一般患者さんへは対応しきれなくなることで、結果として受け入れ患者数は減ってしまいます。

ただ減ると聞くと単純な話ですが、実はここに大きな問題点が隠れているのです。本来、薬というものは臨時で飲むものではありますが、薬を絶対に飲み続けなければならない患者さん(重症化リスクが高い疾患を抱えている方など)がいらっしゃるので、病院や薬局はその業務をやめる訳にはいきません。こういったことが考慮され、感染拡大予防のための時限的措置として、厚生労働省より2020年4月10日付けで、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」という名の事務連絡が出されました。

実際の中身とは?

今回の事務連絡に対応して電話や情報通信機器を用いた診療等を行った場合に、処方せんの備考欄に「0410対応」と書く必要があります。そのため、この対応のことを、通称「0410対応」と呼んでいます。大きく分けて、診療と服薬指導に分けられますが、薬局では後者が関係するかと思います。しかしながら、ぜひ診療の方も合わせて、全体像を把握することが大事かと思います。

診療では、初診・再診に関わらず電話などの情報通信機器を用いた診断と処方が可能です。ただし、麻薬・向精神薬等の処方はできないことには注意が必要です。病院やクリニックが勘違いして処方せんが出された時には薬局から確認するとよいでしょう。実はこれまでもオンライン診療自体は一部解禁されてはいましたが、1割以下という制限がありました。今回の場合にはこの制限はありません。

服薬指導では、対面か遠隔かに関わらず、すべての処方せんで情報通信機器を用いた服薬指導が可能になりました。いずれにしろ、患者さんだけでなく、医療従事者の感染リスクを下げられることを考えると有意義な対応かと思います。もちろん今後ずっと続くものではなく、運用中は定期的に見直され、感染が収束すれば廃止予定であることも覚えておきましょう。

薬局でやるべきことや注意点とは?

まずは知らない患者さんが多いため、周知しましょう。特に高齢者の患者さんでは、こういった情報通信機器を用いることが苦手な方も少なくないので、薬局でよく説明しましょう。

以下の(1)~(6)が大まかな流れになっています。
(1)患者さんから医療機関にオンラインや電話での服薬指導をしてほしい旨を伝えて、薬局を指定してもらう
(2)医療機関に「0410対応(もしくはCov自宅、Cov宿泊)」と記載された処方せんを指定の薬局へFaxなどにより送付してもらう、合わせて原本も適宜薬局へ送付してもらう
(3)患者さんから薬局へ連絡してもらう(もしくは、医療機関から患者さんへ連絡する場合もあり)
(4)薬剤師が情報通信機器を用いて服薬指導を行う
(5)薬局から患者の居所へ薬を発送して受領確認をする
(6)その後、必要に応じたアフターフォローを行う

今回のような場合に特に重要となるのは(6)のアフターフォローでしょう。直接会うことなく薬を渡しているので、アフターフォローをこれまで以上に重要視すべきです。そして、これこそが今後の薬剤師に求められる「薬を渡すだけでなく、渡した後もきちんと寄り添うこと」につながります。

確認すべき事柄とは?

患者さんからオンライン診療やオンライン服薬指導について相談された場合には、オンライン対応をしている医療機関を一緒に探してあげましょう。また、薬局側にオンラインに対応する機器がない場合にはもちろん行えませんので、薬局側にもオンライン対応可能な機器類がそろっているかを確認しましょう。特に現金にしか対応していない薬局も少なからずまだありますので、そういったところはクレジットカード決済などを導入することで患者さんの利便性を上げることができます。

そして、患者さんから処方せんをFAXしてもらうだけでは0410対応の対象にはならないため、必ず医療機関から薬局へFAXしてもらうことが必要となります。もし医療機関からのFAXなしで、患者さんが直接薬局へ処方せんを持参した場合には、0410対応と書かれていたとしても、通常の処方せんと同様に、「備考欄の記載なし」として扱い、対面での服薬指導を行うことになります。そして、電話などにより適切に実施できないと薬剤師側で判断した場合には、通常の処方せんと同様の扱いに切り替え、対面による服薬指導を行うことになっています。この点は勘違いしがちなのできちんと覚えておくと良いでしょう。

さらに、電話などの手段を用いる場合には、なりすまし防止のために、前もって、保険証などをFAXしてもらうか、保険者番号などを聞き取るかなどすることが有効です。また、いつもは処方せんのFAXなどは原本到着後には破棄して良かったですが、0410対応の場合には、後ほど送られてくる原本と一緒に保管しておく必要がありますので、この点も注意してください。
今後はこういったオンラインの流れが拡大することも予想されています。ぜひこれを機に対応できるように準備してみましょう。

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